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保険の給付について
保険の給付について
義肢・装具は医師の指示のもと、患者様へ処方されます。1、患者様の状態を医師が診察した後、治療上必要な場合には患者様へ装具が処方されます。
2、義肢装具士により、採寸や採型、装具の説明などがあります。
3、仮合わせや適合の確認後、患者様へ装具を納品します。
※治療用装具は健康保険の適用になります。納品時に手続きの説明をいたします。
健康保険への還付請求
装具代金は、患者様に一度全額お支払いしていただかなくてはなりませんが、医師の指示のもとに製作した治療用装具は、健康保険の適用になります。
代金をお支払いいただいた後、必要書類を揃えて患者様の健康保険証の発行元に「還付請求」の手続きをしていただきますと、健康保険適用分が後日返金されます。
還付割合 | 種類 | 請求先及び問い合わせ先 |
---|---|---|
7割 | 国民健康保険 | 市区町村役場 |
7割 | 国保組合保険 | 国保組合 各事務所 |
7割 | 協会健康保険 | 協会健保 各都道府県支部 及び ねんきん事務所 |
7割 | 共済組合 | 各職場担当窓口 |
7割 | 組合健康保険 | 各職場担当窓口 |
7割 | 退職国民健康保険 | 市区町村役場 |
9割もしくは7割 | 後期老齢者保険 | 市区町村役場 |
10割 | 労働災害(業務中) | 労働基準監督署もしくは職場担当者 |
10割 | 労働災害(通勤中) | 労働基準監督署もしくは職場担当者 |
交通事故 | 損害保険会社 | |
自己負担を除く分 | 乳幼児・こども | 主保険へ手続きした後市区町村役場へ |
自己負担を除く分 | 重度身障 | 主保険へ手続きした後市区町村役場へ |
自己負担を除く分 | ひとり親 | 主保険へ手続きした後市区町村役場へ |
4割 | スポーツ振興センター | 学校 保健室 |
10割 | 医療保護 | 市区町村役場・福祉事務所 (申請書・給付要否意見書) |
9~10割 | 自立支援法(身障) | 市区町村役場・福祉事務所(申請) ※事前の申請が必要 |